iDeCoの上限が月6.2万円に!2026年12月改正で会社員の掛金はどう変わる?e-iDeCoでの手続きも確認
全国の人事・給与計算担当のみなさま、こんにちは!
朝晩が涼しくなり、年末調整の準備が気になり始める季節ですね。
そんな中、社員さんからこんな質問が来ていませんか?
「iDeCoの上限が上がるって聞いたんですけど、私はいくらまで掛けられるんですか?」
「増やすとき、会社に何か書いてもらう書類ってありますか?」
2026年12月から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の上限額(拠出限度額)が引き上げられます。特に会社員は上げ幅が大きく、これから問い合わせが増えてくるはずです。
今回は、会社員の掛金上限額がどう変わるのかを中心に、手続きがオンラインでできる「e-iDeCo」と、会社側で確認しておきたいポイントを整理します!
会社員の上限額は「月額6.2万円」が基準に
改正前後の上限額(月額)は次のとおりです。
① 会社に企業年金がない会社員
月額23,000円 → 月額62,000円(39,000円アップ)
② 会社に企業年金がある会社員
月額20,000円(企業年金と合わせて55,000円が上限) → 企業年金と合わせて月額62,000円が上限
ポイントは②です。これまでは「iDeCoは2万円まで」という頭打ちがありましたが、改正後は「62,000円から会社の企業年金の掛金を引いた残り」が、そのままiDeCoの上限になります。
例:企業型DCの事業主掛金が月10,000円の会社の場合
62,000円 − 10,000円 = 52,000円までiDeCoに拠出可能
※DB(確定給付企業年金)などがある場合は、その掛金相当額も差し引きます
厚生労働省の資料によると、企業年金のない会社員のiDeCo加入者のうち、47.7%が現在の上限23,000円を拠出しています(2025年12月時点)。「上限が上がるなら増やしたい」という社員さんは、まぁまぁいるはずです。
なお、扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)の上限は月額23,000円のまま変わりません。自営業者など(第1号被保険者)は68,000円から75,000円に上がります。
いつから?上限が上がっても、掛金は自動では増えません
新しい上限額が適用されるのは、2026年12月分の掛金(2027年1月引き落とし分)からです。
ここで大事なのは、上限が上がっても、掛金は自動では増えないという点です。増額したい社員さん本人が、掛金額変更の手続きをする必要があります。
iDeCoの掛金額の変更は、通常「1年(12月分〜翌年11月分)に1回」までです。
ただし今回は特例があり、2026年12月1日〜2027年11月30日の間に、改正前の上限を超える金額へ初めて増額する場合は、この「年1回」にカウントされません。
また、iDeCoの掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。
口座振替(個人払込)の社員さんの場合、12月分の掛金は2027年1月の引き落としですので、増額分が控除に反映されるのは2027年分からです。今年の年末調整には影響しません。
手続きは「e-iDeCo」でオンラインでもできます
「掛金の変更って、紙の届出書を取り寄せて郵送するんでしょ…?」と思った方。実は今は、オンラインでも手続きできるようになっています。
国民年金基金連合会のオンライン手続きサービス「e-iDeCo(イーイデコ)」では、マイナポータルを利用して、次の手続きをスマートフォンやパソコンから申請できます(マイナンバーカードが必要です)。
・掛金額変更(毎月の金額変更)
・住所・氏名変更
・被保険者種別変更
・引落口座変更(個人払いの場合)
・資格喪失届
今回の増額手続きは、次の2つの方法が案内されています。
書面で事前に手続きする場合
専用の届出書を、加入している運営管理機関(金融機関)から入手して提出します。受付は2026年9月頃からの予定とされています。
e-iDeCoで手続きする場合
2026年12月1日(火)〜12月24日(木)に手続きが可能です。ただし、タイミングによっては12月分に間に合わず、2027年1月分以降の反映になることがあります。
e-iDeCoが使えるかどうかは、加入している運営管理機関によって異なります。社員さんには「まずはご自身の金融機関のサイトを確認してくださいね」と案内しましょう。
ちなみに、年末調整で必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」の電子データも、e-iDeCoで取得できます。
会社側で確認しておきたい3つのこと
① 自社の企業年金の有無と、掛金の額を答えられるようにしておく
企業年金がある会社では、社員さんのiDeCo上限額が「62,000円 − 会社の企業年金の掛金」で決まります。「え、うちの会社って企業年金あったっけ…?」とならないよう、制度の有無と事業主掛金の額を確認しておきましょう。
② 給与天引き(事業主払込)の会社は、天引額の変更を忘れずに
掛金を給与から天引きしている場合、社員さんが増額すると天引額も変わります。天引きした掛金は社会保険料と同じく、源泉所得税を計算する前に差し引きますので、給与ソフトの設定変更も必要です。増額の手続きをした社員さんには、必ず会社へ申し出てもらうルールにしておきましょう。
※個人口座からの引き落としであれば、2024年12月から事業主の証明は不要になっています。給与天引きを希望する場合は、今も事業主の証明が必要です。
③ マッチング拠出・iDeCo+(イデコプラス)を導入している会社
企業型DCでマッチング拠出をしている社員さんは、iDeCoと併用できません。
また、iDeCo+を導入している会社では、社員さんの掛金と会社の掛金を合わせた上限が月額62,000円に上がります。会社の掛金を見直すかどうか、検討するタイミングです。
厚生労働省 私的年金制度、iDeCoの改正のポイント
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/001690086.pdf
国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト お知らせ(掛金額変更手続きのご案内)
https://www.ideco-koushiki.jp/news/
最後に
今回の改正は、社員さんにとって老後の資産形成の選択肢が広がる内容です。一方で、iDeCoは原則60歳まで引き出せない制度でもあります。会社としては「増やしましょう」と勧めるのではなく、制度の内容と手続きの方法を正しく案内することが大切です。
「うちの会社の企業年金だと、社員のiDeCo上限はいくらになるのか整理したい」 「給与天引きのiDeCo、増額があったときの給与計算の流れを確認したい」
など、お困りの際にはいつでもご相談ください。 御社にお伺いし、社長や役員の方、給与計算担当者のお悩みをお聞きします。
松本労働法務事務所 代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com