iDeCoの上限が月6.2万円に!2026年12月改正で会社員の掛金はどう変わる?e-iDeCoでの手続きも確認
全国の人事・給与計算担当のみなさま、こんにちは! 朝晩が涼しくなり、年末調整の準備が気になり始める季節ですね。そんな中、社員さんからこんな質問が来ていませんか? 「iDeCoの上限が上がるって聞いたんですけど、私はいくらまで掛けられるんですか?」 「増やすとき、会社に何か書いてもらう書類ってありますか?」 2026年12月から、iDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金の上限額(拠出限度額)が引き上げられます。特に会社員は上げ幅が大きく、これから問い合わせが増えてくるはずです。 今回は、会社員の掛金上限額がどう変わるのかを中心に、手続きがオンラインでできる「e-iDeCo」と、会社側で確認しておきたいポイントを整理します! 会社員の上限額は「月額6.2万円」が基準に 改正前後の上限額(月額)は次のとおりです。 ① 会社に企業年金がない会社員 月額23,000円 → 月額62,000円(39,000円アップ) ② 会社に企業年金がある会社員 月額20,000円(企業年金と合わせて55,000円が上限) → 企業年金と合わせて月額62,000円が上限 ポイントは②です。これまでは「iDeCoは2万円まで」という頭打ちがありましたが、改正後は「62,000円から会社の企業年金の掛金を引いた残り」が、そのままiDeCoの上限になります。 例:企業型DCの事業主掛金が月10,000円の会社の場合 62,000円 − 10,000円 = 52,000円までiDeCoに拠出可能 ※DB(確定給付企業年金)などがある場合は、その掛金相当額も差し引きます 厚生労働省の資料によると、企業年金のない会社員のiDeCo加入者のうち、47.7%が現在の上限23,000円を拠出しています(2025年12月時点)。「上限が上がるなら増やしたい」という社員さんは、まぁまぁいるはずです。 なお、扶養に入っている配偶者(第3号被保険者)の上限は月額23,000円のまま変わりません。自営業者など(第1号被保険者)は68,000円から75,000円に上がります。 いつから?上限が上がっても、掛金は自動では増えません 新しい上限額が適用されるのは、2026年12月分の掛金(2027年1月引き落とし分)からです。 ここで大事なのは、上限が上がっても、掛金は自動では増えないという点です。増額したい社員さん本人が、掛金額変更の手続きをする必要があります。 iDeCoの掛金額の変更は、通常「1年(12月分〜翌年11月分)に1回」までです。ただし今回は特例があり、2026年12月1日〜2027年11月30日の間に、改正前の上限を超える金額へ初めて増額する場合は、この「年1回」にカウントされません。 また、iDeCoの掛金は全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象です。口座振替(個人払込)の社員さんの場合、12月分の掛金は2027年1月の引き落としですので、増額分が控除に反映されるのは2027年分からです。今年の年末調整には影響しません。 手続きは「e-iDeCo」でオンラインでもできます 「掛金の変更って、紙の届出書を取り寄せて郵送するんでしょ…?」と思った方。実は今は、オンラインでも手続きできるようになっています。 国民年金基金連合会のオンライン手続きサービス「e-iDeCo(イーイデコ)」では、マイナポータルを利用して、次の手続きをスマートフォンやパソコンから申請できます(マイナンバーカードが必要です)。 ・掛金額変更(毎月の金額変更) ・住所・氏名変更 ・被保険者種別変更 ・引落口座変更(個人払いの場合) ・資格喪失届 今回の増額手続きは、次の2つの方法が案内されています。 書面で事前に手続きする場合 専用の届出書を、加入している運営管理機関(金融機関)から入手して提出します。受付は2026年9月頃からの予定とされています。 e-iDeCoで手続きする場合 2026年12月1日(火)〜12月24日(木)に手続きが可能です。ただし、タイミングによっては12月分に間に合わず、2027年1月分以降の反映になることがあります。 e-iDeCoが使えるかどうかは、加入している運営管理機関によって異なります。社員さんには「まずはご自身の金融機関のサイトを確認してくださいね」と案内しましょう。 ちなみに、年末調整で必要な「小規模企業共済等掛金払込証明書」の電子データも、e-iDeCoで取得できます。 会社側で確認しておきたい3つのこと ① 自社の企業年金の有無と、掛金の額を答えられるようにしておく 企業年金がある会社では、社員さんのiDeCo上限額が「62,000円 − 会社の企業年金の掛金」で決まります。「え、うちの会社って企業年金あったっけ…?」とならないよう、制度の有無と事業主掛金の額を確認しておきましょう。 ② 給与天引き(事業主払込)の会社は、天引額の変更を忘れずに 掛金を給与から天引きしている場合、社員さんが増額すると天引額も変わります。天引きした掛金は社会保険料と同じく、源泉所得税を計算する前に差し引きますので、給与ソフトの設定変更も必要です。増額の手続きをした社員さんには、必ず会社へ申し出てもらうルールにしておきましょう。※個人口座からの引き落としであれば、2024年12月から事業主の証明は不要になっています。給与天引きを希望する場合は、今も事業主の証明が必要です。…