保育園に入れなかったら育休給付金は延長できるの?入所保留通知書だけでは足りない延長手続き
全国の人事・給与計算担当のみなさま、こんにちは!
10月に入り、市区町村によっては来年4月入所の保育所の申し込み受付が始まる時期ですね。
育休中の社員さんから、こんな質問は来ていませんか?
「保育園に入れなかったら、育休も給付金も延長できるんですよね?」
はい、延長はできます。ただし、2025年4月から手続きが変わり、市区町村の「入所保留通知書」を出すだけでは延長が認められなくなっています。
今回は、保育所等に入れなかった場合の育児休業給付金の延長について、必要な書類と要件、そして会社から社員さんへ先回りして案内しておきたいポイントを整理します!
何が変わった?「入れなかった通知だけ」では延長できません
育児休業給付金は、保育所等に入れずに育休を延長した場合、子が1歳6か月に達する日の前まで(再延長で2歳に達する日の前まで)受け取ることができます。
これまでは、市区町村が発行する入所保留通知書などで「入れなかったこと」を確認していました。
2025年4月からは、これに加えて「保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであること」をハローワークが確認します。
背景にあるのは、「育休を延長したいので、利用するつもりのない保育所に申し込んで保留通知をもらう」というケースです。これは制度の趣旨に沿わない行為だと、はっきり示されました。
対象は、子が1歳に達する日(=1歳の誕生日の前日)、または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後となる方です。
延長の申請に必要な3つの書類
延長時の「育児休業給付金支給申請書」に、次の3点を添付します。
① 育児休業給付金支給対象期間延長事由認定申告書
2025年4月から加わった様式です。厚生労働省のホームページからダウンロードできます。
② 市区町村に提出した保育所等の利用申込書の写し
ここが一番のポイントです。全てのページの写しが必要です(市区町村の受付印は不要です)。電子申請の場合は、申込内容または申し込みを行った画面を印刷したものを用意します。申し込みの内容を途中で変更した場合は、変更後の申込書の写しが必要です。
③ 市区町村が発行する「保育所等の利用ができない旨の通知」
入所保留通知書、入所不承諾通知書などです(名称は市区町村によって異なります)。
②の申込書は、提出した後では手元に残っていないことがまぁまぁあります。「提出する前にコピーを取る」ことを知らないと、延長の手続きで慌てることになります。
ハローワークが確認する3つの要件
次の3つをすべて満たす必要があります。
例として、2025年12月10日生まれのお子さん(1歳に達する日=2026年12月9日)で見てみましょう。
要件1:あらかじめ市区町村に利用の申し込みをしていること
申込日が、子が1歳に達する日まで(例では2026年12月9日まで)であることが必要です。
「申し込みを忘れていた」「窓口に聞いたら入所は難しいと言われたので申し込まなかった」という場合は、延長は認められません。
要件2:速やかな職場復帰のための申し込みであること
・入所希望日が、原則として1歳の誕生日以前の日(例では2026年12月10日以前)になっている
・合理的な理由なく、自宅から片道30分以上かかる保育所等だけを申し込んでいない
・申し込みの際に「入所保留となることを希望する」という意思表示をしていない
「片道30分以上」については、通勤経路の途中にある、30分未満で通える保育所等がない、きょうだいが通っている保育所等を希望する、といった合理的な理由があれば認められます。
要件3:1歳の誕生日の時点で、保育所等を利用できる見込みがないこと
市区町村の通知書の発行日が、1歳の誕生日の2か月前(4月入所の申し込みの場合は3か月前)の日以後であることが必要です(例では2026年10月10日以後)。
また、やむを得ない理由なく内定を辞退した場合は、要件を満たしません。
※市区町村から新しい通知書が発行されない場合など、例外の取扱いもあります。
会社から「先回り案内」しておきたい3つのこと
この手続きは、延長を申請する段階で気づいても手遅れになるものばかりです。産休・育休に入る前の面談で、次の3点を伝えておきましょう。
① 保育所の申込書は、提出する前に全ページのコピーを取る
電子申請の場合は、申込内容を印刷して保管してもらいます。
② 申し込みの締め切りを、早めに自分で確認する
締め切りは市区町村によってさまざまで、特に4月入所は他の月よりもかなり早いことが多いです。締め切りに間に合わず、要件を満たす申し込みができなかった場合は、延長の対象になりません。
③ 「保留を希望する」という意思表示をすると、給付金の延長は認められない
申込書に「保育所等への入所を希望していない」「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」といった記載があると、要件を満たしません。
なお、提出した申込書の写しが実際の申し込み内容と違っていた場合は、不正受給となり、給付金の返還などを命じられることがあります。社員さんから預かった写しは、全ページそろっているかを確認して、そのまま添付しましょう。
口頭で伝えるだけでなく、厚生労働省のリーフレットを印刷して渡しておくと、「聞いていません」という後々のトラブルを防げます。
厚生労働省 育児休業給付金の支給対象期間延長手続き
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00040.html
最後に
保育所等に入れなかった場合の延長は、「入所保留通知書があれば大丈夫」という時代ではなくなりました。社員さんが保育所に申し込む前の段階で、会社から正しい情報を届けられるかどうかがポイントです。
「育休に入る社員向けに、保育所の申し込みと給付金延長の案内文を作りたい」 「延長の申請で、この社員のケースが要件を満たすのか確認したい」
など、お困りの際にはいつでもご相談ください。 御社にお伺いし、社長や役員の方、給与計算担当者のお悩みをお聞きします。
松本労働法務事務所 代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com