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令和5年10月6日発効 福岡県最低賃金 

1時間     941 円   前年から40円と、今年も最低賃金が大きく上昇することになりました。 2030年代半ばまでに全国平均1,500円となるまで、このペースで上げてゆく政府方針が示されています。   最低賃金で計算をしていた従業員の給与を改定すると、他の従業員も改定しないとバランスが取れない・・・ この時期、みなさま頭を悩ませているのではないでしょうか?   そもそもの話になりますが、月給者の方の最低賃金はチェックできていますか? 月給の場合は【月給÷1ヶ月平均の所定労働時間】で計算することになります。 最低低賃金の対象となる賃金は、実際に支払われている賃金から、精皆勤手当・通勤手当・家族手当、時間外手当等割増賃金、賞与、臨時の賃金を除外したものが対象です。 正確に1ヶ月平均の所定労働時間を把握するためには、年間カレンダーを作成して年間の所定労働時間を所定労働日数で割る必要があります。 意外と、この部分を見落として最低賃金を下回っていることがあります。 このタイミングで見直していきましょう。   困ったときは、いつでもご相談ください。 松本労働法務事務所 代表 社会保険労務士 松本洋太chellissta@gmail.com