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労働保険料の年度更新の注意点について

給与計算担当のみなさま、お疲れ様です!   6月が終わろうとしていますが、労働保険料の年度更新はお忘れないでしょうか? 労働保険料の年度更新は、毎年一度、労働者がいる全ての事業所が行う重要な手続きです。今回は労働保険料の申告にあたっての注意点について解説します。   1. 前年度の給与総額の正確な集計 前年度の給与総額を正確に集計することは、労働保険料の計算において非常に重要です。給与、賞与、残業代など、すべての賃金を漏れなく集計しましょう。特に、以下の点に注意してください。 • 正社員だけでなく、パートやアルバイトの賃金も含めること・・・常用労働者と臨時労働者(雇用保険対象外のパート・アルバイト)とに分けて集計が必要です。 ・集計期間を確認すること・・・基本的に保険料算定期間(4月分から翌年3月分まで)に確定した賃金を集計します。支給月ではないというところがポイントですね。 (社会保険料の基礎算定は支給月で集計するので、混乱しがちです) • 通勤手当手当なども含めて計算すること。 ※労働保険における賃金とは、名称のいかんを問わず労働の対象として支払うすべてのものと定められています。 通勤手当・家族手当・住宅手当・休業手当などは労働保険の賃金として集計が必要です。 逆に、労働保険の賃金としないものとしては、結婚祝金や弔慰金・実費弁済と考えられる出張手当・宿泊費などがあります。   2. 保険料率の確認 雇用保険料率や労災保険料率は年度ごとに変更があります。最新の料率を確認し、正確に計算しましょう。   3. 申告書の記入ミスに注意 年度更新申告書の記入には多くの項目がありますが、特に注意すべき点は以下の通りです。 • 事業所名や所在地、労働者数の記入ミスを避ける・・・これは大丈夫、と思いきや事業所の住所じゃなくて本社住所を記入しちゃったり。 • 計算結果の再確認を行い、誤りがないかチェックする・・・検算は大事っす。 • 申告済み概算保険料の記入もれや誤りが無いかチェックする・・・送られてきた用紙には、すでに記載されていますが、会社で電子申告する場合には昨年の申告書を必ず確認しましょう。 これ、間違えがちなポイントです。   4. 提出期限を守る 年度更新の提出期限は通常、6月1日から7月10日までです・・・早めの準備を心がけましょう。   5. 保険料の納付方法 保険料の納付は、銀行や郵便局で行うことができますが、オンラインバンキングを利用することも可能です。オンラインバンキングを利用することで、納付の手間を軽減し、時間を節約することができます。   6. 不明点は早めに相談 労働保険料の年度更新は、やや複雑な手続きですが、不明点や疑問があれば早めに相談することが重要です。労働基準監督者や社会保険労務士に相談することで、スムーズに手続きを進めることができます。   最後に 年度更新は手間がかかる作業ですが、給与をきちんと集計できれば申告書も作成できます。まだの方は、できれば、給与ソフトを導入しましょう! お困りの際には、いつでもご相談ください。 松本労働法務事務所  代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com

定額減税が給与計算に与えるインパクト? その7  〜給与明細への明記が義務化!?〜

令和6年5月21日、各社から報道されていますが、定額減税額の給与明細への明記を義務化する方針だそうですよ!給与計算ご担当のみなさま!! 定額減税 給与明細に所得税の減税額を明記 企業に義務づけ NHK NEWS WEB   定額減税が給与計算に与えるインパクト? その6  〜5月中にやるべき3つのこと〜 こちらでもお話ししていましたが、給与明細で減税額が分かるように明記する義務が発生しそうです。   これは必須では無いのですが、定額減税前の所得税額と定額減税額が内訳で表示される方がありがたみがあるのでは?なんて思ってます。⇨義務化の方針へ(NEW) 総支給額 300,000円 社会保険料58,000円 所得税     0円(!)  ・所得税額 2,000円  ・定額減税 △2,000円   給与ソフトの導入が完了している企業は(たぶん)大丈夫ですが、エクセルや手書きで計算されている場合には、早めの対応が求められます。 できれば、5月中に給与ソフトだけでも入れましょう(切実) お困りの際にはいつでもご相談ください。 松本労働法務事務所  代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com

雇用保険の適用拡大について 週10時間の壁!?

雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要 全国の給与計算担当のみなさま!定額減税の対応は順調でしょうか?具合悪くなっていないでしょうか? 5月中に対応済ませて、6月は通常業務に集中しましょう。   さて、今日は雇用保険の加入対象についてのお話です。   令和6年5月10日に改正雇用保険法が成立しましたね。 令和6年10月から社会保険の適用拡大(被保険者数50名以上の事業所)がありますが、雇用保険も改正が決まりました。 令和10年(2028年)10月1日より、週10時間以上働くパートさんは雇用保険の加入が必要になります。 現在は週20時間以上働くパートさんの雇用保険資格取得・資格喪失・離職票発行などの手続きをすればよかったのですが・・・ 企業によっては対象者がけっこう多いのではないでしょうか? 給与計算、労務担当のみなさま、頑張りましょう!   大丈夫です。まだ、あと4年あります。それまでに、手続きの合理化(電子化)を進めておけば、対応できるはずです! いつでもご相談ください。 松本労働法務事務所  代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com

定額減税が給与計算に与えるインパクト? その6  〜5月中にやるべき3つのこと〜

給与計算担当のみなさま、GW明けの給与計算大変でしたね。 末締め10日払いでも結構キツイですね。末締め翌25日払いくらいがちょうどいいような・・・   さて、定額減税、待った無しですね。 怒りすぎて既に冷めたヤツら状態でしたが、もうやらねばいけません。   6月支給分給与から、適切に対応する必要があります。 5月中に次の3つだけはやっときましょう。   ①定額減税のための申告書を回収する 令和 6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 ②給与明細・賃金台帳を定額減税対応にする ③各人別控除事績簿を用意する 各人別控除事績簿   ①定額減税のための申告書 本当の名前は「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」です。長いですね。 え?こないだ年末調整で?やりましたね。 でも、従業員さん、今年に入ってから、離婚してたりしませんか? お子さん産まれたりしてませんか? 定額減税が給与計算に与えるインパクト? その1〜その5の復讐復習になりますが、今回の定額減税はこれまでと扶養の考え方が違います。所得税の扶養とも違うし、社会保険の扶養とも違います。  定額減税の対象者は・・・ ・総支給額103万円(所得48万円)以下の配偶者 ・総支給額103万円(所得48万円)以下の扶養親族※16歳未満も今回は対象です!! 5月中に改めて、全員に、すべての配偶者・扶養親族について記載するようお願いした方が間違いが無いでしょう。 ちなみに。。。所得金額って言っても、きちんと計算できる方は多くありませんので、総支給額(額面)も合わせて確認しましょう。 ここで手を抜くと、今年の年末調整で徴収になっちゃって、すごい勢いでクレーム入りそうですね。   ②給与明細・賃金台帳を定額減税対応にする これは必須では無いのですが、定額減税前の所得税額と定額減税額が内訳で表示される方がありがたみがあるのでは?なんて思ってます。 総支給額 300,000円 社会保険料58,000円 所得税     0円(!)  ・所得税額 2,000円  ・定額減税 △2,000円 こんな感じでしょうか。嬉しいですね。税金0円。   ③各人別控除事績簿を用意する なにソレ?ですよね。 定額減税のおかげで書類が余計に増えましたよ。 ここは怒るところです。全国の給与計算担当のみなさま!しっかり怒りましょう。 そして冷静に用意しましょう。   これ、つまりは定額減税の総額(30,000円×対象者数)と、控除済みの金額を把握する表です。 ほとんどの方は、年内の給与では控除しきれませんので、年末調整まで「あといくら定額減税すべきか」管理する必要があるのです。   国税庁が、「定額減税特設サイト」作ってくれています。 確認しながらやりましょう。 え?年末調整でまとめてやるって?そ、それができれば、、、 お困りの際はお気軽にご連絡ください。 松本労働法務事務所  代表…

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)について

出ましたね!令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)が!2月6日に!   今後の処遇改善手当はどうなっていくのでしょうか? 今回は報酬改定の内容というよりも、給与計算において、処遇改善手当がどう変わっていくのか?本当に一本化するのか?などについて確認していきます。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) 厚労省 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等報 酬 改 定 検 討 チ ー ム 福祉・介護職員等の処遇改善 【基本報酬の見直しについては、全サービス】・ 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員等の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化するとともに、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、加算率を引き上げる。(経過措置区分として、令和6年度末まで現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引き上げを行う。)・ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。・ 新加算においては、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一する。(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。)・ 月額賃金の改善に関する要件を見直し、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金に充てることとする。・ 令和7年度に、職場環境等要件の見直しを行う。・ 福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にもつながるよう、基本報酬を見直す。 給与計算の側面から今回の加算見直しを確認すると、下記の2点になると考えています。 「処遇改善加算については、事業所内で柔軟な配分を認める」となっていますが、裏返すと事業所で明確な基準を設けていく必要がある、ということですね。   人事評価制度・教育制度もあわせて構築していくことが重要なポイントかと思います。 松本労働法務事務所  代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com

定額減税が給与計算に与えるインパクト? その5

出ました!国税庁のQ&Aが!2月5日に!   その4までに言及した内容もありますが、復習の意味もあわせて確認していきましょう。 給与計算担当のみなさま、大丈夫ですか?気を失ってないですか!?     国税庁 令和6年分所得税の定額減税Q&A 国税庁の図は分かりやすいですね〜。 5月支給の給与額面が300,000円くらいだった人(扶養なし)に、 6月の賞与額面で600,000円支払えば、一発で終われますね! 年収ベースで4,200,000円以上の方々向けですね〜。この制度は。 基本的に、7月以降も(最悪、年末調整まで)気にし続けなきゃいけない訳です! 頑張りましょう! そのほか、気になる部分を確認していきましょう。 大きく2点、 定額減税の対象になる配偶者は? 定額減税の対象になる扶養親族は? という部分です。 Q&Aを見ていきましょう。かっこ書きが多いと読みづらいので省いています。 1-4 同一生計配偶者問 「同一生計配偶者」とは、どのような人をいうのですか。[A]「同一生計配偶者」とは、その年の 12 月 31 日の現況で、納税者と生計を一にする配偶者で、年間の合計所得金額が 48 万円以下の人をいいます。 6-3 源泉控除対象配偶者問 「源泉控除対象配偶者」とはどのような人をいうのですか。 [A]「源泉控除対象配偶者」とは、給与所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が 95 万円(給与所得だけの場合は給与等の収入金額が 150 万円)以下の人をいいます。 6-6 源泉控除対象配偶者(所得金額の見積額が 48 万円超)に係る月次減税問 扶養控除等申告書に氏名等が記載されている「源泉控除対象配偶者」の中には、令和6年中の所得金額の見積額が 48 万円超 95 万円以下の配偶者も含まれます。このような配偶者は月次減税額の計算に含めますか。 [A]令和6年中の合計所得金額の見積額が 48 万円超の配偶者については、月次減税額の計算に含めないこととされています。そのため、扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象配偶者の令和6年中の所得金額の見積額をご確認いただき、月次減税額の計算に含めるべき配偶者か否かを判定していただくことになります。(注) 令和6年中の合計所得金額の見積額が 48 万円超の配偶者は、配偶者自身の所得税において定額減税額の控除が行われます。 まとめると、配偶者の取り扱いは、配偶者本人の収入額によって、下記のように変わります。 配偶者本人の収入(額面) 呼び方 定額減税…

定額減税が給与計算に与えるインパクト? その4

定額減税についての話も4回目になりました。 考えれば考えるほど闇が深い・・・   今回は、具体的な金額を見ながら、定額減税が給与計算に与えるインパクトを確認していきます。 コラムその2で定額減税の対象者と、定額減税の金額を確認しました。   具体的な計算について、国税庁からお知らせが出ています。 令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除についてhttps://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pdf/0023012-247.pdf令和6年1月19日財務省 国税庁 抜粋 これによると、6月支給分給与から源泉所得税を始めて、定額減税の合計額に到達するまで調整し続ける必要があるわけです。 定額減税対象が本人のみ(所得税30,000円・住民税10,000円)だとしても、12月+年末調整までかかります。 簡単に、今年の5月支給分から12月支給分の賃金台帳を作ってみました。 賃金台帳  5月支給分4/16 – 5/15  6月支給分5/16 – 6/15  7月支給分6/16 – 7/15  8月支給分7/16 – 7/31  9月支給分8/1 – 8/31 10月支給分9/1 – 9/30 11月支給分10/1 – 10/31 12月支給分11/1 – 11/30 5月支給分〜12月支給分小計 支給合計 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 230,000 1,840,000 社会保険料合計 35,772 35,772 35,772 35,772 35,772 35,772…

定額減税が給与計算に与えるインパクト? その3

  さてさて、定額減税についてのコラムも3回目になりました。 給与計算が重要な業務のひとつである私たちにしては、なかなかに面倒で実務に影響の大きい制度だと思っています。 しかし、決まったものは仕方ありません。 できる限り、早く終わってほしいっ…! というか、そもそも源泉所得税が1ヶ月で30,000円以上になる従業員って、給与いくらもらってんの!?って思いませんか?   定額減税が1回で完了する給与金額を簡単に計算してみました。 (介護保険料がかからない39歳以下で計算※令和6年1月時点の料率) 労働者負担となる社会保険料率は下記のようになります。 健康保険料    5.18% 厚生年金保険料  9.15% 雇用保険料     0.6% 計        14.93%   所得税法の扶養親族0の場合 本人のみですので、定額減税額は30,000円。 源泉所得税月額表を確認してみると、源泉所得税が30,000円を超えるのは、社会保険料等控除後の給与金額が503,000円〜506,000円の場合です。 503,000円を100%-14.93%=85.07%で割り返すと 課税支給額 592,277円以上 う〜ん、結構稼いでる方ですね〜。    所得税法上の扶養親族1名の場合 ・定額減税対象の扶養親族1名の場合  →定額減税の金額 本人分30,000円+扶養親族分30,000円=60,000円 社会保険料等控除後の金額が707,000円〜710,000円で60,480円です。 課税支給額 831,080円以上   ・定額減税対象の扶養親族2名(配偶者+16歳未満1名)の場合   →定額減税の金額 本人分30,000円+扶養親族分30,000円×2=90,000円 社会保険料等控除後の金額が844,000円〜で90,120円です。 課税支給額 992,124円以上 キリがありませんので、このあたりにします・・・  実際には1回の給与計算で定額減税が完了する対象者はごくごく少数になると考えられます。   ということは、ほとんどの社員については、定額減税をした金額と 定額減税の残りの金額を毎月計算した上で給与明細に記載し、管理する必要があるということです。   普通に考えて、これ、とても面倒ですよね。 給与ソフトを導入していても、チェックは必須ですし、ましてやソフトが無い場合は・・・   残り5ヶ月程度です。早めに対応を検討していきましょう。   ご不明な点は、いつでもご相談ください。 御社にお伺いし、社長や役員の方、給与計算担当者のお悩みをお聞きします。 松本労働法務事務所  代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com

定額減税が給与計算に与えるインパクト? その2

国税庁から定額減税についてのお知らせが出ましたね!待ってました! ここで情報出てくると、本当にやるんだーって気持ちになってきますね。 定額減税について https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm国税庁HP     今回は主に所得税の定額減税についてまとめます。   さて、定額減税の対象者は、給与収入2,000万円以下である方です。 中小企業の給与計算では、ほぼ全員対象になると思います。 給与計算担当のみなさま、頑張りましょうっ・・・!   次に、定額減税の金額は・・・ 1 本人 30,000円 2 同一生計配偶者 1人につき30,000円 3 扶養親族    1人につき30,000円 ここは、以前からの情報と変わりありません。   どうやって給与計算するの? 特に、配偶者や扶養親族は、どの時点の情報で判定するの?という部分ですが、 「令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算する。」  とのこと。 現実的には、年末調整で提出された扶養控除等申告書を基に計算するということですね。   年末調整だけ税理士先生にお願いしている企業さんは、かならず扶養控除等申告書を確認して、扶養情報を給与ソフトに取り込んでください(忘れないように、すぐやりましょう)   次回以降、具体的な給与計算方法を確認していきます。   詳しくは次回以降まとめていきますが、 6月1日以降、定額減税をした金額と、定額減税の残りの金額を給与明細に記載する必要が出てきます。   これまで手計算やエクセルで給与計算を行っていたという企業様は、早め早めで給与計算ソフトの導入を検討なさった方が良いかと思います。   ご不明な点は、いつでもご相談ください。 御社にお伺いし、社長や役員の方、給与計算担当者のお悩みをお聞きします。 松本労働法務事務所  代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com

定額減税が給与計算に与えるインパクト? 令和6年度税制改正について

令和5年12月14日に令和6年度税制改正大綱が公表されました。 世間でも大騒ぎになっています定額減税のお話。現実のものになるようです。 ニュースで初めて耳にした時から嫌な気がしていましたが、給与計算担当者に直接「モロに」影響するようですね。   まず、住民税の定額減税額ですが 本人1万円  控除対象配偶者および扶養親族(前年の合計所得金額48万円以下)1人につき1万円   給与から特別徴収をしている従業員については、各市町村が計算して送ってくる予定です。 しかし、控除対象配偶者・扶養親族については、適切に年末調整を行って給与支払報告書を提出している必要がありますね。 例えば、16歳以下の扶養親族は所得税に影響しないから〜なんて言って、年末調整での入力を省いていたら・・・ 恐ろしいですね。 現在、絶賛年末調整中の企業担当者さま、給与支払報告書作成前に見直ししましょう!   次に、所得税の定額減税額は、 本人3万円 同一生計配偶者および扶養親族1人につき3万円 R6年6月1日以後最初に支給される給与(賞与)の源泉税から控除。 控除しきれなかった場合には、7月以降に繰越(!)   ちょっと。。。頭痛いですね。 A事業所に勤める、マツモトさんのケースで試算してみましょう。 ・39歳 男性 ・同一生計配偶者(合計所得48万円以下)有り ・扶養親族(合計所得48万円以下)(16歳未満)2名 所得税定額減税額 本人3万円+同一生計配偶者3万円+扶養親族3万円×2 =12万円 住民税定額減税額 本人1万円+同一生計配偶者1万円+扶養親族1万円×2 =4万円   直近の給与明細を見てみると・・・ 総支給額 420,000 社会保険料控除合計 61,273 所得税控除額 9,840 住民税控除額 25,000 差引支給額 323,887   夏の賞与明細は 総支給額 500,000 社会保険料控除合計 74,650 所得税控除額 34,743 差引支給額 390,607 どうでしょう。企業規模にもよりますが、まあまあ、ありそうな設定ですよね。 R6年6月以降の給与計算がどう変わってくるのか、検討してみましょう。   6月25日支給分 総支給額 420,000 社会保険料控除合計 61,273 所得税控除額 9,840⇨0(定額減税控除繰越額110,160) 住民税控除額 25,000⇨0(市町村から届いた特別徴収一覧表より) 差引支給額 323,887⇨358,727   7月10日支給 夏季賞与…