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「扶養から外れたくない!」パートさんの「12月まであとどれくらい働ける?」にスマートに答える説明術

全国の人事・給与計算担当のみなさま、こんにちは! 今年も年末が近づくにつれて、パートさんからあの質問が聞こえてくる季節になりましたね。 「私、扶養から外れたくないんですけど、12月まであとどれくらい働けますか?」 この質問、本当に毎年お馴染みですよね。 ですが、質問を受けるたびに、こう思っていませんか? 「え、どの『扶養』の話っすか…?」 実は、パートさんが言う「扶養」のイメージは、頭の中でごっちゃになっていることがまぁまぁあります。 「扶養」には、大きく分けて「社会保険の扶養」と「所得税の扶養」の2つの種類があり、それぞれ壁の高さもルールもまったく異なります。 これを混同したままアドバイスしてしまうと、「あと少し大丈夫だと思って働いたら、社会保険の扶養から外れて手取りが激減してしまった!」なんていうトラブルになりかねません。 そこで今回は、被保険者数50名以下の企業(※ここが大事な前提です!)の人事担当者様に向けて、パートさんに扶養を誤解なく、すっきり説明するため方法を整理しました。 第一の扶養:手取りへの影響が一番大きい「社会保険の扶養」(130万円の壁) まずは、パートさんにとって一番手取りへのダメージが大きい「社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養」から説明しましょう。 ニュース等で「106万円の壁」が話題になっていますが、パートさん本人が契約する企業が「厚生年金被保険者50名以下」である場合、106万円の壁は対象外となります。(2027年10月からは 35名以下であることが要件になりますが、それはまた別でお話しします) そのため、この場ではシンプルに「年収130万円の壁」のみに集中します! ①社会保険の扶養:年収130万円の壁 配偶者の社会保険の「扶養家族」として、自分で保険料を払わずに健康保険証を使えて、将来の年金(国民年金第3号被保険者)を確保できる上限の年収です。 もし、この130万円を超えてしまうと、パートさん自身が国民健康保険や国民年金に加入し、自分で保険料を支払わなければならなくなります。 そうなると、せっかく稼いでも手取りがガッツリ減ってしまう「働き損」のゾーンに突入します。 パートさんに説明する際は、 「まずは、社会保険の扶養をキープしたいですよね?年収が労働契約ベースで130万円を超えると、社会保険の扶養から外れて自分で保険料を払うことになりますよ。」 と伝えるのが一番分かりやすいでしょう。 第二の扶養:税金がお得になる「所得税の扶養」(配偶者控除・配偶者特別控除) 社会保険の壁(130万円)を理解してもらったら、次は「所得税の扶養」です。 ここからは、配偶者(夫)の所得が900万円未満(年収ベースで1,135万円未満)を前提として説明していきます。 税金の扶養は段階的に壁が作られているので、以下の3つの年収レベルに分けて説明するとわかりやすいです。 ②「年収136万円の壁」 配偶者控除(または配偶者特別控除の満額)」をフルに受けられるラインが、この年収136万円の壁です。 この範囲内であれば、パートさん自身の税金も安く抑えられ、夫の税金も最大限に安くなります。(※しかし、社会保険の130万円の壁がありますので、実質的には130万円までです。) ③「年収169万円の壁」 「社会保険の130万円の壁を超えて、自分で保険料を払ってでももっと稼ぎたい!」というパートさんもいます。 その場合、次の目標になるのが「169万円の壁」です。 実は、妻の年収が130万円を超えて社会保険の扶養から外れたとしても、年収169万円までであれば、夫側は「配偶者特別控除38万円(満額)」をそのまま受けることができます。 「社会保険の扶養は外れるけれど、旦那さんの税金はまだ一番安い状態をキープできるライン」と説明すると親切ですね。 ④ 「年収207万円の壁」 169万円を超えると、夫が受けられる「配偶者特別控除」の額が段階的に減っていき、最終的に「年収207万円」に達した時点で、控除額は完全に0円(=所得税の扶養から完全に外れる)になります。夫の税金上のメリットがゼロになる最終ラインが、この207万円の壁です。 「ここまで稼ぐなら、扶養のことは一切気にせず、フルタイム並みにバリバリ稼ぎましょう!」というゾーンになります。 まとめ:パートさんへ説明するときのステップ パートさんから相談されたら、以下のステップで順番に確認してあげてください。 ステップ1: 「社会保険の扶養(130万円未満)にとどまりたいですか?それとも、それを超えて自分で社会保険料を払ってでもたくさん稼ぎたいですか?」 ステップ2: 社会保険の扶養内(130万円未満)を希望する場合 →「年収130万円(月あたり約10.8万円以下など)になるよう、労働契約から見直しましょう。旦那さんの配偶者控除は年収136万円まで受けられますので、心配ないです。」 ステップ3: 扶養を外れてガッツリ稼ぎたい場合 →「それなら、旦那さんの税金控除が満額受けられる169万円以下を目指すか、あるいは控除が完全になくなる207万円を超えてフルで稼ぐかを考えましょう!」 このように、社会保険の「①130万円の壁」と、所得税の「②136万円の壁・③169万円の壁・④207万円の壁」を分けて、順番に説明すれば、パートさんも「自分がどの壁を意識して働くべきか」がクリアになり、働き方の調整もしやすくなりますよ! 年末に向けたシフト調整や、パートさんからの扶養に関する問い合わせ対応は、毎年本当に気を使いますよね。 「自社のパートさん向けに、分かりやすい扶養の解説リーフレットを作りたい」 「シフト調整シミュレーションのやり方を社内で整理したい」 など、お困りの際にはいつでもご相談ください。 御社にお伺いし、社長や役員の方、給与計算担当者のお悩みをお聞きします。 松本労働法務事務所 …