
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)について
出ましたね!令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案)が!2月6日に! 今後の処遇改善手当はどうなっていくのでしょうか? 今回は報酬改定の内容というよりも、給与計算において、処遇改善手当がどう変わっていくのか?本当に一本化するのか?などについて確認していきます。 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(案) 厚労省 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等報 酬 改 定 検 討 チ ー ム 福祉・介護職員等の処遇改善 【基本報酬の見直しについては、全サービス】・ 福祉・介護職員等の確保に向けて、福祉・介護職員等の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるよう推進する観点から、福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算、福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化するとともに、今般新たに追加措置する処遇改善分を活用し、加算率を引き上げる。(経過措置区分として、令和6年度末まで現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引き上げを行う。)・ 就労定着支援の就労定着支援員、自立生活援助の地域生活支援員、就労選択支援の就労選択支援員を、処遇改善加算等の対象に加える。・ 新加算においては、加算・賃金改善額の職種間配分ルールを統一する。(福祉・介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある職員に重点的に配分することとするが、事業所内で柔軟な配分を認める。)・ 月額賃金の改善に関する要件を見直し、新加算Ⅳの加算額の1/2以上を月額賃金に充てることとする。・ 令和7年度に、職場環境等要件の見直しを行う。・ 福祉・介護職員以外の職員の処遇改善にもつながるよう、基本報酬を見直す。 給与計算の側面から今回の加算見直しを確認すると、下記の2点になると考えています。 「処遇改善加算については、事業所内で柔軟な配分を認める」となっていますが、裏返すと事業所で明確な基準を設けていく必要がある、ということですね。 人事評価制度・教育制度もあわせて構築していくことが重要なポイントかと思います。 松本労働法務事務所 代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com