106万の壁って? 社会保険の適用拡大について
あれ?壁って103万と130万じゃなかったっけ?
って思いませんか?
はい。そうなんです。令和5年10月から、新しい壁ができました。
影響があるのは、従業員数51名以上の企業にお勤めのパートさんです。
これまで社会保険に加入しなくて良かったパートさんのうち、
下記の4つの条件に該当する方は社会保険に加入する必要が出てきます。
①週の所定労働時間が20時間以上
厚生労働省 社会保険適用拡大 特設サイト
②基本給及び諸手当が月額8.8万円以上(!)
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない
ここです!ここの②の月額8.8万がポイントです。
8.8万円×12ヶ月≒106万ということなんですね。
最初は誰も106万の壁、なんて言ってないんですよね〜。
「〇〇の壁」って言うとキャッチーですから、つい使いたくなる気持ちはわかりますが、
年収106万円とはどこにも定められていません。
いろいろな「壁」がありますが、あんまり増やしてほしくないな〜というのが本音です。
社会保険については
①130万の壁
配偶者の被扶養者認定がされる年収限度額
※収入の上昇が一時的であると事業主が証明すれば、2年を限度として扶養に入り続けられるよう仕組みができる予定です。
②106万の壁
従業員51名以上の企業で週20時間〜30時間の間で働くパート・アルバイト従業員が
社会保険に加入しなくて良い限度額(月額8.8万)
所得税については
①103万の壁
配偶者が所得税の配偶者控除(所得控除額38万)を受けられる限度額
②150万の壁
配偶者が所得税の配偶者特別控除(所得控除額38万)を受けられる限度額(!)
・・・そうなんです。所得控除の金額は、年収150万まで変わりません。
ややこしいですねー。
扶養の話をする際には、社会保険の扶養の話なのか、
それとも所得税の扶養の話なのか、「壁」を確認してからにしましょう!
お困りの際には、いつでもご相談ください。
松本労働法務事務所
代表 社会保険労務士 松本洋太
chellissta@gmail.com