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定額減税が給与計算に与えるインパクト? その6  〜5月中にやるべき3つのこと〜

給与計算担当のみなさま、GW明けの給与計算大変でしたね。

末締め10日払いでも結構キツイですね。末締め翌25日払いくらいがちょうどいいような・・・

 

さて、定額減税、待った無しですね。

怒りすぎて既に冷めたヤツら状態でしたが、もうやらねばいけません。

 

6月支給分給与から、適切に対応する必要があります。

5月中に次の3つだけはやっときましょう。

 

①定額減税のための申告書を回収する

令和 6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書

②給与明細・賃金台帳を定額減税対応にする

③各人別控除事績簿を用意する

各人別控除事績簿

 

①定額減税のための申告書

本当の名前は「令和6年分 源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」です。長いですね。

え?こないだ年末調整で?やりましたね。

でも、従業員さん、今年に入ってから、離婚してたりしませんか?

お子さん産まれたりしてませんか?

定額減税が給与計算に与えるインパクト? その1〜その5の復讐復習になりますが、今回の定額減税はこれまでと扶養の考え方が違います。所得税の扶養とも違うし、社会保険の扶養とも違います。

 定額減税の対象者は・・・

・総支給額103万円(所得48万円)以下の配偶者

・総支給額103万円(所得48万円)以下の扶養親族※16歳未満も今回は対象です!!

5月中に改めて、全員に、すべての配偶者・扶養親族について記載するようお願いした方が間違いが無いでしょう。

ちなみに。。。所得金額って言っても、きちんと計算できる方は多くありませんので、総支給額(額面)も合わせて確認しましょう。

ここで手を抜くと、今年の年末調整で徴収になっちゃって、すごい勢いでクレーム入りそうですね。

 

②給与明細・賃金台帳を定額減税対応にする

これは必須では無いのですが、定額減税前の所得税額と定額減税額が内訳で表示される方がありがたみがあるのでは?なんて思ってます。

総支給額 300,000円

社会保険料58,000円

所得税     0円(!)

 ・所得税額 2,000円

 ・定額減税 △2,000円

こんな感じでしょうか。嬉しいですね。税金0円。

 

③各人別控除事績簿を用意する

なにソレ?ですよね。

定額減税のおかげで書類が余計に増えましたよ。

ここは怒るところです。全国の給与計算担当のみなさま!しっかり怒りましょう。

そして冷静に用意しましょう。

 

これ、つまりは定額減税の総額(30,000円×対象者数)と、控除済みの金額を把握する表です。

ほとんどの方は、年内の給与では控除しきれませんので、年末調整まで「あといくら定額減税すべきか」管理する必要があるのです。

 

国税庁が、「定額減税特設サイト」作ってくれています。

確認しながらやりましょう。

え?年末調整でまとめてやるって?そ、それができれば、、、

お困りの際はお気軽にご連絡ください。

松本労働法務事務所 
代表 社会保険労務士 松本洋太
chellissta@gmail.com