定額減税が給与計算に与えるインパクト? その2

国税庁から定額減税についてのお知らせが出ましたね!待ってました! ここで情報出てくると、本当にやるんだーって気持ちになってきますね。 定額減税について https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm国税庁HP     今回は主に所得税の定額減税についてまとめます。   さて、定額減税の対象者は、給与収入2,000万円以下である方です。 中小企業の給与計算では、ほぼ全員対象になると思います。 給与計算担当のみなさま、頑張りましょうっ・・・!   次に、定額減税の金額は・・・ 1 本人 30,000円 2 同一生計配偶者 1人につき30,000円 3 扶養親族    1人につき30,000円 ここは、以前からの情報と変わりありません。   どうやって給与計算するの? 特に、配偶者や扶養親族は、どの時点の情報で判定するの?という部分ですが、 「令和6年6月1日以後最初の給与等の支払日までに提出された扶養控除等申告書に記載された情報に基づき、特別控除の額を計算する。」  とのこと。 現実的には、年末調整で提出された扶養控除等申告書を基に計算するということですね。   年末調整だけ税理士先生にお願いしている企業さんは、かならず扶養控除等申告書を確認して、扶養情報を給与ソフトに取り込んでください(忘れないように、すぐやりましょう)   次回以降、具体的な給与計算方法を確認していきます。   詳しくは次回以降まとめていきますが、 6月1日以降、定額減税をした金額と、定額減税の残りの金額を給与明細に記載する必要が出てきます。   これまで手計算やエクセルで給与計算を行っていたという企業様は、早め早めで給与計算ソフトの導入を検討なさった方が良いかと思います。   ご不明な点は、いつでもご相談ください。 御社にお伺いし、社長や役員の方、給与計算担当者のお悩みをお聞きします。 松本労働法務事務所  代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com