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定額減税が給与計算に与えるインパクト? その4
定額減税についての話も4回目になりました。
考えれば考えるほど闇が深い・・・
今回は、具体的な金額を見ながら、定額減税が給与計算に与えるインパクトを確認していきます。
コラムその2で定額減税の対象者と、定額減税の金額を確認しました。
具体的な計算について、国税庁からお知らせが出ています。
令和6年分所得税の定額減税の給与収入に係る源泉徴収税額からの控除について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/pdf/0023012-247.pdf
令和6年1月19日
財務省 国税庁
抜粋
- 令和6年6月1日以後最初に支払を受ける給与等について源泉徴収をされるべき所得税の額(控除前源泉徴収税額)から特別控除の額を控除する。
- ⒈において控除しきれない部分の金額は、以後令和6年中に支払われる当該給与等(同年において最後に支払われるもの(年末調整をする場合)を除く。)に係る控除前源泉徴収税額から、順次控除する。
- 年末調整においては、住宅借入金等特別控除後の所得税額から、住宅借入金等特別控除後の所得税額を限度に、特別控除の額を控除する。
- 令和6年6月1日以後に交付する給与明細等の記載事項 当該給与明細等に係る控除前源泉徴収税額から控除した定額減税の控除済額 (記載例) 定額減税額(所得税)●●円、 定額減税●●円 等
これによると、6月支給分給与から源泉所得税を始めて、定額減税の合計額に到達するまで調整し続ける必要があるわけです。
定額減税対象が本人のみ(所得税30,000円・住民税10,000円)だとしても、12月+年末調整までかかります。
簡単に、今年の5月支給分から12月支給分の賃金台帳を作ってみました。
賃金台帳 | 5月支給分 4/16 – 5/15 | 6月支給分 5/16 – 6/15 | 7月支給分 6/16 – 7/15 | 8月支給分 7/16 – 7/31 | 9月支給分 8/1 – 8/31 | 10月支給分 9/1 – 9/30 | 11月支給分 10/1 – 10/31 | 12月支給分 11/1 – 11/30 | 5月支給分〜 12月支給分 小計 | |
支給合計 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 230,000 | 1,840,000 | |
社会保険料合計 | 35,772 | 35,772 | 35,772 | 35,772 | 35,772 | 35,772 | 35,772 | 35,772 | 286,176 | |
所得税(控除) | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 33,600 | 定額減税(所得税)小計 |
定額減税(所得税)(控除) | -4,200 | -4,200 | -4,200 | -4,200 | -4,200 | -4,200 | -4,200 | -29,400 | -30,000 | |
年調過不足税額(控除) | -600 | -600 | ||||||||
住民税(控除) | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 8,400 | 67,200 | 定額減税(住民税)小計 |
定額減税(住民税)(控除) | -8,400 | -1,600 | -10,000 | -10,000 | ||||||
差引支給合計※定額減税前 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 181,628 | 1,453,024 | 定額減税 合計 |
差引支給合計※定額減税後 | 194,228 | 187,428 | 185,828 | 185,828 | 185,828 | 185,828 | 186,428 | 1,493,024 | -40,000 |
住民税については、給与支払報告書を基に市区町村が送付してきた一覧表どおりに控除すれば良いのですが、
所得税は給与計算担当者が毎月計算し、定額減税額が30,000円に達したかどうか管理する必要があります。
なんという手間でしょうか・・・。
給与計算ベンダー各社もプログラムを組み始めていると思いますが、これ、給与計算が手計算やエクセルじゃ無理でしょう。
みなさま、早めに・・・。
早めに対応していきましょう、と繰り返し申し上げていますのは、例えば5月に給与ソフトを導入するにしても、1月支給分〜5月支給分まで過去のデータを入力しておく必要が後々出てくるためです。
ソフトの選定、初期設定、過去データの入力と、やることがてんこ盛りです。
お手上げ!となる前に、ご相談ください。
松本労働法務事務所 代表 社会保険労務士 松本洋太 chellissta@gmail.com