Column

マイナンバーカードと健康保険証の一体化について

協会けんぽ (資格情報のお知らせ及び加入者情報について)

 

給与計算担当のみなさま、こんにちは。

台風やら残暑やらで、気を使うことが多いですね。従業員さんの健康管理もそうですが、まずはご自身の体調を整えていきましょう。

 

今回は、マイナンバーカードと健康保険証の一体化についてお話しします。

今後の対応が必要な重要な制度変更ですので、しっかりと確認しておきましょう。

またやることが増えましたね!くぅ〜!

 

1. 健康保険証がマイナンバーカードと一体化

令和6年12月2日から、現行の健康保険証の発行が終了し、今後はマイナンバーカードが健康保険証として使用されることになります。

これは、河野太郎大先生肝入りのデジタル化推進の一環として行われるもので、全ての被保険者に影響がある重要な変更です。

 

健康保険証の廃止:令和6年12月2日以降、健康保険証は発行されなくなり、従業員はマイナンバーカードを医療機関や薬局で提示することで、保険診療を受けることができるようになります。

現行の健康保険証:現在お持ちの健康保険証については、令和7年12月1日まで使用可能です。この期間中にマイナンバーカードを健康保険証として利用できるように準備を進める必要があります。

  

 

2. 給与計算担当者の対応

資格情報のお知らせの受け取りと配布

協会けんぽから届く「資格情報のお知らせ」:給与計算担当者の元に、協会けんぽから「資格情報のお知らせ」が届きます。

これは、必ず各従業員に手渡しする必要があります。

資格情報のお知らせの保管を指示

切り取り保管:資格情報のお知らせを手渡すだけではなく、切り取って保管するよう指示する必要があります。

※資格情報のお知らせは、マイナンバーカード対応できていない医療機関で診療を受ける際に、マイナンバーカードと一緒に提出することがあるとのこと。なんという・・・。河野先生!!

従業員さんには「大事なものだからマイナンバーカードと一緒に保管してね」と伝えましょう!無くすなよ!絶対無くすなよ!

  

②マイナンバーの確認を指示する

・マイナンバーの確認:従業員に資格情報のお知らせを渡す際には、マイナンバーの下4桁が正しく記載されているかを確認するように伝えましょう。

 

3. 従業員への説明と指導

今回の変更については、従業員にも十分な説明が必要です。特に、マイナンバーカードを健康保険証として使用する手続きや、期限についてしっかりと周知しましょう。

マイナンバーカードの申請推奨:まだマイナンバーカードを申請していない従業員に対しては、早めに申請を促すことが重要です。マイナンバーカードの取得が遅れると、保険証として使用できない期間が発生する可能性があるため、注意が必要です。

健康保険証の有効期限:令和7年12月1日まで現在の健康保険証が使用できるため、その間にマイナンバーカードを保険証として利用する準備を進めてもらいましょう。

 

4. 今後の流れ

マイナンバーカードと健康保険証の一体化は、今後も様々な業務に影響を与える可能性があります。給与計算担当者としては、引き続き制度変更に対応できるように情報収集を行い、従業員とのコミュニケーションを円滑に進めていきましょう。

たぶん、おそらく、むっちゃ聞かれると思います。くぅ〜。

なんなら、従業員の扶養者からも問い合わせがあるかも分かりません。しかも12月とか、バリバリ忙しい時期に。そうならないように、早めにインフォメーションしておきましょう。これはマジ。

 

最後に

マイナンバーカードと健康保険証の一体化は、従業員にも企業にも大きな変化をもたらします。従業員の健康保険情報が適切に管理されるよう、資格情報のお知らせの配布やマイナンバーの確認、そして保管手続きに十分な注意を払いましょう。不明点があれば、いつでもご相談ください。

松本労働法務事務所 
代表 社会保険労務士 松本洋太
chellissta@gmail.com