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最低賃金と残業代基礎単価の計算方法について

 

令和5年10月から最低賃金が40円近く上がりました。

みなさま従業員の方々の最低賃金チェックは終わりましたか?

 

時給計算の場合は大丈夫ですね。

素直に、地域別の最低賃金と比較しましょう。

 

では、月給の場合は?

月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

年間カレンダーなどで把握した(毎年作成していますよね?)月平均所定労働時間で、月給を割ることになります。

 

次に、上記の月給に含まれる手当は?

一瞬、わからなくなりますよね。いつも計算している時間単価は残業代の基礎単価でして、最低賃金の単価は計算方法が違います。(住宅手当は最低賃金の計算基礎に入ります

具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

(最低賃金の効力)
最低賃金法 第四条 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。
3 次に掲げる賃金は、前二項に規定する賃金に算入しない。
一 一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
二 通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
三 当該最低賃金において算入しないことを定める賃金

厚生労働省が最低賃金に関するセルフチェックシート(エクセル)を用意しています。

ダウンロードして、事業場内で一番月給が少ない人だけても、チェックしてみてください。


一方、残業代(割増賃金)の基礎を計算する場合は、下記の①〜⑦以外の賃金を全て集計して時間あたりの単価を計算することになります。(住宅手当は残業代の計算基礎に入りません

① 家族⼿当
② 通勤⼿当
③ 別居⼿当
④ ⼦⼥教育⼿当
住宅⼿当
⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦
⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金

(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
労働基準法 第三十七条 
⑤ 第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。
労働基準法施行規則 第二十一条 
法第三十七条第五項の規定によつて、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第一項及び第四項の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。
一 別居手当
二 子女教育手当
三 住宅手当
四 臨時に支払われた賃金
五 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

最低賃金の基礎計算と残業代の基礎計算、微妙に違うので気をつけていきましょう!


別の話ですが、令和5年9月現在、在宅勤務手当を残業代の基礎から外す方向で検討が進められています。

「厳格な実費弁償以外の在宅勤務手当についても、計算方法が合理的なものについては「割増賃金の基礎となる賃金」から除外できるよう、行政解釈で明記すべき」という経団連の要望を受けての動きのようです。

 

決定されれば、上記の労働基準法施行規則に追加されることになるのでしょうか。

今後の正式な発表を待ちましょう。

 

今回は最低賃金の計算基礎と、残業代の計算基礎についてまとめました。

給与計算してると、一瞬分からなくなることありますよね〜。

お困りの際には、いつでもご相談ください。

 

松本労働法務事務所 
代表 社会保険労務士 松本洋太
chellissta@gmail.com